社会保険 節約術

4~6月は残業代を減らそう!?標準報酬月額の罠

4月ですね!春で心機一転リスタート。仕事もバリバリがんばるぞという人もいると思います。

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しかし、ちょっと待った!残業代をもらっている皆さん、特に若手の人にとって、4~6月に残業代が支払われる月の間はあまり残業しない方がいいかもしれませんよ。それは標準報酬月額の算定期間にあたるからです。

標準報酬月額ってなに?

サラリーマン、OLの方は毎月天引きで社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料など)を収めていると思いますが、その金額ってどうやって決まるか知っていますか?

それは皆さんのだいたいの月収から算出されています。そしてその月収は年間毎月チェックされているわけではなく、4~6月の間の金額をチェックされているのです。そこで算出される金額を標準報酬月額といいます。

4~6月に稼ぎすぎると1年間の天引きが高額になる!

年間で比較的多忙な年度末・年度初めの3カ月を狙うとはなかなかエグいですがw、この3カ月に残業しすぎて報酬が高くなってしまうと「きみ、随分稼いでるじゃん!いっぱい保険料収めてよ!」と国から言われてその年の9月から来年の8月までの1年間、かなり高額の社会保険料を天引きされてしまうのです!

条件によっては1年以内に見直される例外もありますが、基本的に保険料は1年間変わらない金額を払い続けなければなりません。

私も過去、まだ若いころのある年の4月に100時間以上残業をした年があって(ストレスで倒れかけましたが)、残業代はそれなりに入ってきたのでその時はホクホクでした。しかし9月になって4~6月の報酬を元に算出された社会保険料が決まって愕然!それまでよりも1万円以上多く天引きされることになったのです。

普段はそれほど残業がない仕事で手取りも良かったわけではなかったのに、その年たまたま4~6月が忙しかっただけで結局次の年の8月まで「お前の月収は高額だから」という事にされてガッツリ社保に持って行かれたのでした…そりゃもう苦しかった。

ということで、4~6月に残業代が支払われる月の間の残業はあまりしすぎないように注意です。

なお、職場によって給与の締め日・給与の支払日は異なりますが、標準報酬月額が適用されるのは、4,5,6月に支払われた給料が対象です。ですから、当月の給与に前月の残業代が含まれるという方は3~5月の残業を減らせば良いということになります。

保険料額表をチェックしよう

自分はどれくらい社会保険に持って行かれるのか?というのは保険料額表というのも見るとわかります。

自分の4~6月の給与(税引前)を月で平均してその金額がどこに当てはまるかをその表に当てはめてみるとわかりますよ。これは厚生年金、健康保険や厚生年金基金などで別々のテーブルがあるので、それぞれのホームページなどで調べましょう。

例:保険料額表(平成27年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)→こちら

ベテラン社員はちょっとは払っておこうw

今まではどちらかというと若者寄りの話。一方で、ある程度ベテランになってくるとあまりケチケチしたことも言っていられません。「よーし、4~6月は残業しないぞ!」と意気込んで標準報酬月額を低くすることは出来ます。そうすれば毎月の天引きは軽くなって生活は楽になるでしょう。

しかし、この社会保険の天引きというのは将来自分に年金として返ってくるものです。天引きが低いという事は納付が低く、その分、将来自分が受け取る年金も少なくなってしまいます。

元々の手取りが少ない若いころは標準報酬月額=天引きを抑えられるように、ある程度の年齢からは年相応の社保を収める程度の標準月額となるように、4~6月の収入をコントロールするといいと思います。

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