生意気ながら私は固定資産税を納めております。微々たる額ですが。納税は国民の義務ですからちゃんと納めないとね!( ー`дー´)キリッ
しかし、先日滞納をしてしまいました…その時のお話です。
税金はnanacoで支払おう
いきなり話はそれますが、ポイントゲッター的には税金を電子マネーnanacoで納めるのは常識ですよね、ね!?
セブンイレブンの収納代行サービスでは現金とnanacoで支払いができます。税金もそれで納めることが出来ます。
nanacoにチャージをする際にクレジットカードでチャージを行うとクレジットカードに応じてポイントが付きますが、その方法でチャージしたnanacoで税金を納めるのです。
レジでnanacoを使って商品を購入すると通常100円(税抜)ごとにnanacoポイントが1ポイントたまりますが、税金を納めた時にnanacoポイントが貯まるのではありません。
あくまでも、nanacoにチャージしたときにクレジットカードにクレジットカード会社が提供するポイントが貯まります。
例えば10,000円の納税をnanacoで行うのであれば、ポイント還元率1.2%のリクルートカードからnanacoにチャージをすると120円分のリクルートポイント(ポンタポイントに等価交換可能)を貯めることができ、結果として120円の節税効果があります。
リクルートカードについてはこちらの記事をご参照下さい。 → nanacoチャージに最適なクレジットカードはリクルートカード!そしてnanacoを使って得する方法とは?
nanacoにチャージしてポイントが得られるクレカは限られていますので注意。
なお、nanacoへのチャージは最大で50,000円までできますが、年一括50,000円以上の納税の場合はnanacoで一度にできませんので、4回の分割払いで納税する方法を私は取っています。(裏ワザで100,000円までチャージできますが、いろいろと面倒なのでやってません)
しかし、4回の分割で納めていたのが今回の落とし穴だったのですが…。
税金を4回の分割で支払う
税金を4分割で支払う場合は、払込用紙が一括納税のものと4回の分割納税のものが一緒に送られてきます。4分割の場合は6月、9月、12月…と3か月おきに期限がやってきます。
ということで、「4回目の納税期限は3月末だろう」と思っていたのですが…結論から言うと4回目の納税期限は1ヶ月早い2月末だったのです!
おそらく3月末は期末になりますのでそれまでに納めさせるため、2月末になっているのでしょう。
3月後半になってようやく2月末が期限であることに気づきやってもうた!と思いましたが、支払う準備はしていたのでセブンへGO!
しかし、コンビニでは支払期限が過ぎた払込用紙は使えないそうなのです。なんということでしょう…。
銀行では使えるそうなのですが、そもそもnanacoで支払うつもりでチャージも終えていましたのでできればセブンで支払いたい…。
税の事務所に連絡して新しい払込用紙をもらう
このような場合は、払込用紙に書かれている連絡先に電話をかけて、払込用紙の再発行を依頼しましょう。
東京都の場合は都税事務所がそれに当たります。払込用紙にお問い合わせ先として電話番号が書かれています。
正直に言えば怒られません。税務署や事務所は税金を払う意思のある人には優しいです。
ということで、電話をかけて再発行をお願いしたところ…。
「入れ違いで昨日督促状を送っていますね。それでお願いします。」と言われてしまいました!督促状!
今回は2月末の期限より20日程度払込が遅れていたので、それを基準にあちらから新しい払込用紙を送ってくれたのです。はよ納めろということですね。
実際、家に帰ってみるとポストに新しい払込用紙が届いていました。
延滞金はかからないの?
で、納税が遅れてしまって気になるのは延滞金です。延滞金はかからないのでしょうか?
都税については東京都主税局のホームページに記載がありました。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/common/tozei_nouzei.html#nE
計算式は以下の通り。特例基準割合は平成29年の場合1.7%だそうです。
で、重要なのは「全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます」ということ。つまり延滞金が1,000円未満であれば延滞金はかからないということです。
私の場合はセーフ!元の税額が少なかったですからね。
そうはいっても、税金を結果的に滞納していたことは反省。今後は督促状をもらわないように気をつけたいと思います。