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ニッケル水素充電池の「エネループ」は航空便で海外に発送できます!ちゃんと手続きすれば大丈夫

前置きから話すと長くなりそうなのでそこはすっ飛ばして…海外にパナソニックの充電池「エネループ」を送らないといけなくなった時の話を書きます。

エネループを海外発送したい

日本は島国なので、当然海外に物を送るとなると船か飛行機を使わないといけません。船便は何ヶ月も掛かってしまうのでそんなに待っていられない場合は航空便を使うのがまあ一般的かと。

 

しかし、電池ってものによっては飛行機に貨物として乗せられないのです。または乗せるのに注意が必要です。

代表的なところでいうとリチウムイオン電池でしょうか。モバイルバッテリーと言われる、製品はリチウムイオン電池ですね。

リチウムイオン電池は携帯電話、ノートパソコンやデジカメの電池にも使われますが、発火事故の話もよく聞きます。

ちょっと話がずれるのでここでは詳細は書きませんが、各輸送業者のホームページなどを見れば注意点が掲載されています。

日本郵便を使う場合はこちら。

国際郵便として送れないもの

 

で、エネループは何かというと、これはニッケル水素充電池と言われる種類のものです。

これはOKなはずなんですよ。ていうか、OKなんですよ。しかし、いろいろと面倒な手続きが必要です。

私は郵便局でスモールパケット(小形包装物)の航空便として海外発送をしようとしました。

海外発送するには税関告知書CN22という書類を書いて荷物にはらないといけません。税関告知書には内容物を書くところがあるので、そこに「Nickel-Metal Hydride battery」と書いたのですが、郵便局の窓口のおばちゃんに説明するのに一苦労…ニッケルってなんですか?って。そこからかよ!まあ、仕方ないか…。

ちょっと話が通じそうもなかったので、話が分かりそうな男性局員さんにバトンタッチ。

国際郵便局に確認すると...

局員さんもニッケル水素充電池が航空便として送れるかどうか自信がなかったようなので、国際郵便局に確認してくれることに。しばし待機。

すると結果はOK。ただし、以下の条件でとのこと。

  1. 国内生産品であり、未使用であること。
  2. 通関告知書に「ある一文」を書くこと。

まず、外国製品で使用済みだともしかしたらやばいかもということらしいです。今回の製品は完全に新品であるためOK。エネループは日本製ですからOKですね。

そして、税関告知書に書く一文とは以下のとおり。

Not restracted as per special provision A199.

これはなんでしょうか?

国際航空運送協会が認めています

これは国際航空運送協会(IATA)が「危険物規則集」の特別規定A199で「ニッケル水素充電池は送ってもOKだよ」と示しているため、そのことを通関告知書に「特別規定A199により制限されていません」と書いているのであります。

ちなみにA199というのは2015年度に定められた新しい特別規定のようです。以下「IATA 危険物規則書 第 56 版(2015 年版)の重要な変更点および改定点(邦訳) 」より引用。

A199 ─ニッケル水素電池(Batteries, nickel-metal hydride)の品目名に対して割り当てられた新しい特別規定である。本特別規定は、UN3496 が海上輸送のみに適用され、ニッケル水素電池が本特別規定に従って準備されれば航空輸送では”not restricted”であるということを識別している。

まあ、私が送ったエネループで飛行機が爆発したという話は聞きませんでしたので、おそらくちゃんと届いていると思いますね。

ということで、エネループを海外発送しようとしている方、送ろうと思ったのに断られた方、ご参考にしていただければと思います。

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